生活福祉資金貸付制度
生活福祉資金貸付制度は、他の貸付制度が利用できない低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯に対して、地区の担当民生委員の援助と指導に併せて、低金利または無利子で資金の貸付を行うことにより、世帯の経済的自立と生活意欲の助長、社会参加の促進を図る貸付制度です。
1.貸付の対象となる世帯
- 低所得世帯…市民税が非課税または均等割課税の世帯(収入基準があります。)
※失業等により所得が減少し、現在、上記の状態と同等であると認められる世帯も含みます。 - 障害者世帯…身体障害者、知的障害者、精神障害者の手帳の交付を受けている方が属する世帯
- 高齢者世帯…日常生活で介護を必要とする65歳以上の高齢者が属する世帯(収入基準があります。)
2.貸付の対象とならない世帯
- 暴力団員が属する世帯
- 母子・寡婦世帯
- 民生委員や社会福祉協議会の指導援助、相談支援を拒否する世帯
- 償還能力がないと思われる世帯
- 既借入金の償還が滞っている世帯
- 貸付の目的を達成する見込みがないと思われる世帯
- 障害者世帯を除く、月収が収入基準額を上回っている世帯
- 税金を滞納している世帯 など
3.資金の種類(各資金の使途は限定されています。)
①総合支援資金【生活支援費・住宅入居費・一時生活再建費】
生計中心者がリストラ等で失業したことによって日常生活全般が困難となり、生活再建のための生活費や住宅確保、転居に必要な資金等の貸付を行うことにより自立が見込まれる世帯に貸し付ける資金
②福祉資金【福祉費・緊急小ロ資金】
低所得世帯、障害者世帯または高齢者世帯に対し、日常生活を送る上で一時的に必要と見込まれる費用や、緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に必要な少額の費用を貸し付ける資金
③教育支援資金【教育支援費・就学支度費】
低所得世帯に属する者が高校、高専、短大、大学等に就学するために必要な経費や、入学に際し必要な経費を貸し付ける資金
④不動産担保型生活資金【低所得世帯向け・要保護世帯向け】
在宅での生活を希望する低所得の高齢者世帯や要保護の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保に生活費を貸し付ける資金
※一部の例外を除き、あくまでもこれから発生する資金需要に対応するための貸付であるため、負債返済のための貸付はできません。
4.留意事項
- 母子父子寡婦福祉資金、日本学生支援機構、日本政策金融公庫など他の貸付制度等の活用が優先です。
- 緊急小ロ資金、要保護世帯向け不動産担保型生活資金を除き、原則として連帯保証人が必要です。
- 貸付利子については、資金の種類、連帯保証人の有無により異なります。返済期間内に返済完了できない場合は、残元金に対して年3.00%の延滞利子が発生します。